司法書士・行政書士榎本事務所
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トップページ > 相続コラム
故人が連帯保証人になっていた場合どうしたらいいのか? |
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2017年9月7日
カテゴリ 相続放棄
銀行などの金融機関から借入れをする場合、融資の条件として連帯保証人を求められる場合があります。
会社の負債に代表者が連帯保証人となっている場合や知人から頼まれて連帯保証人となっているケースなど事情は様々です。
では、もし主債務を完済する前に連帯保証人が亡くなってしまった場合には、この連帯保証人としての地位はどうなってしまうのでしょうか?
この場合、連帯保証人としての地位も相続の対象になります。つまり、相続人が連帯保証人の地位を引き継ぐことになります。
この保証債務は各相続人が法定相続分の割合で負担することになります。相続人間で特定の相続人が保証債務を引き受ける合意をすることはできますが、貸し手側の債権者の同意がなければ、債権者に対抗することはできません。
では、保証債務を相続してしまった場合には、どうすればよいのでしょうか?
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相続放棄をすることで連帯保証人としての地位を引き継がないことができます。
相続放棄が受理されれば、仮に主債務者が支払い不能となった場合でも、責任を負わされることはありません。
ただし、相続放棄は財産を選択することはできません。そのため、一旦、相続放棄をしてしまうと預貯金や不動産などのプラスの財産の相続権もなくなることになります。
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連帯保証人としての地位を相続しても必ずしも全額の支払いをしなければならないわけではありません。
主債務者が支払いを完済する場合も多くありますし、既に支払いの大部分を終えて残債務は少額の場合もあります。
連帯保証債務にも事業資金や住宅ローンのような何千万円にもなる高額のものから、クレジットや自動車ローンなどの数十万円から数百万円程のものもあります。
いったん相続放棄を選択してしまうと、プラスの財産も相続できなくなってしまいますので、保証債務よりもプラスの財産の方が多い場合には、やむを得ず連帯保証人としての地位を相続することも検討することになります。
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故人が連帯保証人になっていたことを後から知った場合にはどうなるのでしょうか?
借主が通常通り返済を続けている場合には、連帯保証人に連絡がいくことはありません。そのため、連帯保証人が亡くなって相当の時間が経ってからある日突然、金融機関から相続人へ請求書が送られてくる場合があります。
相続放棄は相続開始を知った時から3カ月以内に行う必要があるため、この期間が既に経過してしまっている場合には、相続放棄ができない場合があります。
こうなってしまうと、連帯保証人として債務の全額の弁済をする必要があります。支払い可能であれば問題はありませんが、支払いできないような金額の場合には、法的整理をせざるを得ません。
分割なら支払いが可能である場合には、任意整理や個人再生を、支払いができない場合には、自己破産をすることになってしまいます。
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故人が連帯保証人ではなく、身元保証人となっている場合には、どうなるのでしょうか?
身元保証人とは、企業などに入社する際に求められるものです。
身元保証人は、保証をする人との信頼関係の上で成り立っているものなので、相続の対象にはなりません。
ただし、被相続人が亡くなられる前に既に損害が発生していた場合には、その損害については相続の対象になってしまいます。
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連帯保証人の地位を相続した後、借主である主債務者が亡くなった場合には、保証債務はどうなるのでしょうか?
この場合には、保証債務は消滅することはなく、連帯保証人としての地位はそのままになります。
連帯保証契約は主債務者と保証人の間の契約ではなく、債権者と保証人との保証契約になりますので、仮に主債務者が亡くなった場合でも、連帯保証契約には影響は与えません。
そのため、借主が亡くなっても連帯保証人として支払いの義務は継続することになります。
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