司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもとたけし)
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トップページ > 相続コラム
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2017年9月25日
カテゴリ 相続放棄
相続放棄をし、裁判所から受理されるとこれまでの相続人から次の順位の相続人に相続権が移ります。
では、具体的には誰が相続人になるのでしょうか?
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亡くなられた方に子供がいる場合には、まず子供が相続人になります。
子供が全員相続放棄をした場合には、次順位の直系尊属(父母、祖父母)が相続人になります。
子供が2人以上いる場合で、そのうちの1人が相続放棄をしたとしても、他の子供の相続分が増えるだけで次順位の相続人に相続権が移ることはありません。
ここで問題なるのが、「代襲相続で孫が相続人になるのでは?」、という疑問です。
結論を申し上げますと、子供が相続放棄をしたからといって、孫が相続人になることはありません。
代襲相続は
@子供が被相続人より先に死亡した場合
A子供が欠格事由に該当した時
B子供が廃除によって相続権を失った時
上記の場合に限られ、相続放棄は代襲相続をする場合に該当しません。
ただし、被相続人の子供が既に先に亡くなっていた場合には、@のケースに該当しますので、孫が相続放棄をする必要があります。
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被相続人に子供がいなかった場合、もしくは被相続人の子供が全員相続放棄をした場合には、父母が相続人になります。
では、父母が相続放棄をした場合には、次に誰が相続人になるのでしょうか?
父母が相続放棄をすると、祖父母が相続人になります。実際には、相続が発生した時に祖父母がご存命のケースはあまり多くはありませんが、若くして亡くなられた場合などに祖父母のどなたかがご存命でいらっしゃれば祖父母が相続人になります。
勘違いしやすいのが、子供が相続放棄をした場合に、孫が相続人になることはありませんが、父母が相続放棄をした場合には、祖父母が相続人になります。
なお、父母の一方が相続放棄をした場合でも、祖父母が相続人になることはありません。
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子供、直系尊属の全員が相続放棄をした場合、もしくは、被相続人に子供がいない、直系尊属も既に亡くなっていていない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続放棄をした場合には、これ以上、他の相続人に相続権が移ることはありません。仮に甥や姪がいても相続人にはなりません。
そのため、完全に相続放棄をする場合には、子、直系尊属、兄弟姉妹までが相続放棄をする必要があります。
兄弟姉妹が全員相続放棄をした場合には、相続人がいない状態となり、資産等があれば相続財産管理人が裁判所により選任され、弁済、特別縁故者への財産分与が行われ、それでも資産が残っている場合には、国庫に相続財産が帰属します。
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被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
そのため、必要がある場合には、配偶者も相続放棄をする必要があります。
配偶者が相続放棄をした場合に誰かに相続権が移ることはありません。
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ややこしいケースとして父の相続放棄をした後に、祖父母が亡くなった場合には、相続権はどうなるのでしょうか?
整理をすると
@父が死亡
A子供が相続放棄
B祖父母が死亡
上記の場合、Aで相続放棄をした子供はBの祖父母の相続人になるのでしょうか?。
結論としては、子供は祖父母の相続人になります。
父の相続を放棄しても、祖父母の代襲相続人となる権利が放棄しているわけではないからです。
そのため、祖父母の相続も放棄したい場合には、あらためて祖父母の相続放棄をする必要があります。
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