司法書士榎本事務所
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<営業時間>
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
代表者プロフィール
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「相続登記」とは、亡くなられた方の名義のままになっている土地や家を相続人の名義に変更する手続きのことです。
不動産の所有者の方が亡くなられた場合、亡くなられた方のままになっている土地や家屋の名義人は自動的に変更されるわけではなく、相続をされた方ご自身で相続人の名義に変更手続きしなければなりません。
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相続登記は相続税の申告のようにいつまでに手続をしなければならないという期限があるわけではありませんが、長年そのままにしておくとモメ事の原因になったり、当事者が増えてしまったことにより手続きが複雑になってしまいます。
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相続登記はいつまでにしなければならないという期限があるわけではありませんし、行わなくても罰則があるわけではありません。
ただし、相続登記を長い間行わず、名義を変更しなかった場合、次のような問題が発生してしまう場合があります。 |
・ 法定相続人が増えてしまい話し合いがまとまらなくなってしまう
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相続登記を長年放置している間に、相続人の1人が亡くなってしまうとその相続人の子供や配偶者、兄弟などが相続人になります。
そのようなケースですと、法定相続人が十数人、場合によっては数十人にもなってしまう場合があります。そのような状況ですと、なかには疎遠になっている親族などがいたりして、話し合いがまとまらなくなったり、手続きに協力してもらえないというようなケースがよくあります。
そうなってしまうと、何年間もかけて裁判をしなければならなくなってしまったり、全く手続きができなくなってしまうような場合もありますので注意が必要です。 |
・ 必要な書類が揃わなくなってしまう
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相続登記に必要な書類の中には、役所の保存期間があるものがあります。
亡くなられてから何年か経過し、書類の保存期間が過ぎてしまうと、必要な書類が揃わず、相続手続きが複雑になってしまい、余計な手間や費用がかかったりしてしまいます。
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・ 売却や担保の設定、抹消ができない
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土地や家屋を売却しようとした場合や、住宅ローンの完済に伴う担保の抹消、借入の際の担保の設定は名義が亡くなられた方のままになっている場合にはすることができません。相続手続きにはある程度時間がかかりますので、必要な時に必要な手続きができなくなってしまいます。
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上記のような事情からも相続登記を放置して置いてもメリットはありません。
手続きを長年放置していたために、大変なことになってしまったケースもまれにあります。
トラブルが起こってしまう前に相続登記はお早めに手続きされることをおすすめ致します。
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相続手続きを始める場合には、まず誰が相続をするのかを決めなくてはなりません。
その場合、遺言書は有るのか、遺産をどのような方法で分けるのかで手続きの方法が違ってきます。
相続登記の手続きは大きく分けると次の3つの方法があります。
(1)遺言書による相続登記
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相続登記を行う際、まず確認しなければならないのが、遺言書の有無です。
遺言書がある場合には、遺言書の内容にしたがって登記をします。 |
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遺言書が公正証書以外でできている場合は、開封前にまず家庭裁判所で検認の手続をしなければなりませんので、注意が必要です。
遺言書による不動産の名義変更について詳しく
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(2)遺産分割協議による相続登記
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遺言書がない場合、相続人全員の協議で、相続財産のうち、だれが何をどのような割合で相続するかを決めることができます。
実際に一番多いケースが遺産分割協議によるものです。 |
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ただし、遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、1人でも欠けると遺産分割協議は無効になります。ただし、全員が同時にする必要はありません。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に申立てをし、遺産分割調停をすることもできます。
遺産分割協議による不動産の名義変更について詳しく |
(3)法定相続分による相続登記
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